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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(6) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | F(6)において一般会計等の負担見込額として算定される損失補償債務等負担見込額とは、地方公共団体の損失補償債務と保証債務(地方道路公社、土地開発公社、地方独立法人に対する保証債務を除く)に係る一般会計等負担見込額である。 | F(6) | 法人のために損失補償を行っている地方公共団体、個人のために損失補償を行っている地方公共団体または個人の債務について保証契約を行っている地方公共団体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=1+2+3+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等には、地方公共団体が出資している会社法人や、地方公共団体が出捐している財団法人等の民法法人のほか、損失補償のみを行っている法人も含まれる。 | 1 | 地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等の債務に対する損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公共団体の法人への財政援助として金融機関からの借入れに対し、地方公共団体が損失補償契約を締結している場合の損失補償債務等負担見込額は、(1)または(2)のいずれかの方法により算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 標準評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 財務諸表評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 外形事象評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 格付機関の格付け等の専門の第三者の評価から判定する方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 資産債務個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 経営計画個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 損失補償付債務償還費補助評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 林業公社に対する超長期貸付に関する損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林業公社については、長期の事業であり、適正な純資産または債務超過額の算定を行う必要があるため、算定方法の特例を適用する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公的信用保証、制度融資等に係る損失補償による損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「公的信用保証、制度融資等に係る損失補償」については、条例、契約、要綱等の定めにより、公的信用保証または制度融資が、一定の条件を満たす不特定多数を対象として行われているものを対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | その他の形態の損失補償、債務保証による損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「その他の形態の損失補償、債務保証」については、上記1〜3に該当しない損失補償(金銭消費貸借契約に係る損失以外の損失を補償するもの等)や、個人に対する債務保証を対象とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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