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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(6)-1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(6)-1a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | F(6)-1aの地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等には、地方公共団体が出資している会社法人や、地方公共団体が出捐している財団法人等の民法法人のほか、損失補償のみを行っている法人も含まれる。 | F(6) | 法人のために損失補償を行っている地方公共団体、個人のために損失補償を行っている地方公共団体または個人の債務について保証契約を行っている地方公共団体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F(6)-1a 標準評価方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等の債務に対する損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=1a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1a 損失補償債務等負担見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=損失補償付債務に、下記の損失補償債務算入率以上の率を乗じて算定された額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 標準評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準評価方式とは、地方公共団体が損失補償を付した法人に対する金融機関からの融資(損失補償付債務)を5段階に区分し、当該損失補償を付している借入金等の額に、それぞれの区分ごとの損失補償債務算入率以上の率を乗じて、損失補償債務等負担見込額を算定するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 標準評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 財務諸表評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表された財務諸表等から債務者区分等を判定し、損失補償債務等負担見込額を算定する方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 一般法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 別紙とは、標準評価方式による各評価方式等の評価結果から、損失補償債務算入率A〜Eを判定する基準として総務省が示した一覧表である。 | (別紙1-1により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UまたはV以外の会社法法人、民法法人、社会福祉法人その他の法人のうち当該法人の債務について地方公共団体が債務を付しているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | インフラ型地方公営企業に準ずる第三セクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別紙1-1は、経常損益を重視した基準設定、別紙1-2は、経常損益の中でも減価償却前利益を重視した基準設定、別紙1-3は、純資産の状況を重視した基準設定となっている。 | (別紙1-2により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鉄軌道事業、上下水道事業、工業用水道事業、市場事業、港湾事業、産業廃棄物処理を行う法人で、地方公共団体が1/2以上を出資している法人 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V | 不動産取引型第三セクター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別紙1-3により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方住宅供給公社のうち住宅または宅地の譲渡を主たる業務とするもの、住宅または宅地等の不動産の譲渡を主たる業務とする法人で地方公共団体が1/2以上を出資するもの、民法法人である農地保有合理化法人で地方公共団体が出捐しているもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | A外形事象評価方式は、損失補償債務の償還の相当部分を、実質的に、地方公共団体からの財政的支援に基づいて行っている場合に、損失補償債務の元利償還に対する地方公共団体からの財政支援に応じて、損失補償債務等負担見込額を算定する方式である。 | A | 外形事象評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別紙2により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経済的取引や出資地方公共団体の支援等の事象から判定し、損失補償債務等負担見込額を算定する方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@財務諸表評価方式とA外形事象評価方式で損失補償債務の区分が異なる場合は、原則として、より低い区分によるものとする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
双方を勘案した結果、さらにより低い区分に分類することが適当な場合は、さらに低い区分とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 格付機関の格付け等の専門の第三者の評価から判定する方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(別紙3または4により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この方式の採用は、当該法人が地方公共団体から損失補償および出資、貸付金を除き、補助金またはこれに類する財政的支援を受けていない場合に限られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適格格付機関の依頼格付(発行体格付)を取得している場合には、当該格付けに基づき、損失補償債務の区分を評価する。(別紙3による区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の格付機関の依頼格付等を取得している場合は、当該格付けに基づき、損失補償債務の区分を評価する。(別紙4による区分) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償債務算入率表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 財務諸表評価方式に対応する、別紙1-1、別紙1-2、別紙1-3ともに、「資産超過で、かつ、直近経常損益が黒字」の法人に対する損失補償付債務は、「A 正常償還見込債務」としている。 | A | 正常償還見込債務 (10%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該法人の収益(地方公共団体からの補助金等を除く)で、損失補償付債務を償還できる見込みの債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 地方団体要関与債務 (30%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経常損益が赤字であるなど財務内容等に注意を要する法人に対する損失補償付債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償付債務の償還に低率ではあるが一定の地方公共団体負担が予定され又は見込まれている債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 地方団体要支援債務 (50%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰越欠損金を持つなど財務内容等から地方公共団体が今後、一定の追加支援を要すると見込まれる法人に対する損失補償付債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 複数の地方公共団体が損失補償を行っている場合の取り扱い | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償付債務の償還に、1/2程度の地方公共団体負担が予定され又は見込まれている債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 損失補償債務等負担見込額は、統一した手法で算定し、関係団体間に分担計上する。 | D | 地方団体実質管理債務 (70%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営難の状態にあり、財務内容等から地方公共団体の相当程度の今後の追加支援を要すると見込まれる法人に対する損失補償付債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 財務諸表評価方式による場合は、一つの団体が行っていると仮定して算定した額を、関係団体間に分担計上する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償付債務の償還に、70%程度の地方公共団体負担が予定され又は見込まれている債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E | 地方団体実質負担債務 (90%以上) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 外形事象評価方式による場合は、それぞれの団体の損失補償付債務の元利償還金に対する支援の割合によることもできる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質的に経営破たんしている法人に対する損失補償付債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償付債務の償還のほぼ全額程度の地方公共団体負担が予定され又は見込まれている債務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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