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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(6)-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(6)-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | F(6)-2の林業公社については、長期の事業であり、適正な純資産または債務超過額の算定を行う必要があるため、算定方法の特例を適用する。 | F(6) | 法人のために損失補償を行っている地方公共団体、個人のために損失補償を行っている地方公共団体または個人の債務について保証契約を行っている地方公共団体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F(6)-2 林業公社 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林業公社に適用される特例は、F(6)-1aの標準評価方式のうちの不動産取引型第三セクターの評価方式の特例である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 林業公社に対する超長期貸付に関する損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=@またはA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 修正財務諸表評価方式 (標準評価方式の特例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
修正財務諸表評価方式とは、林業公社の特色を加味した補正を行った上で損失補償債務等負担見込額を算定するものである。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ 損失補償債務等負担見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=財務諸表に下記の補正を加えて算定された額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 別紙とは、標準評価方式による各評価方式等の評価結果から、損失補償債務算入率A〜Eを判定する基準として総務省が示した一覧表である。 | (別紙1-3により、損失補償債務算入率A〜Eを判定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 森林勘定における分収林の価格に、将来の伐採時における正味販売価格を加減する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 正味販売価格は、当該年度の前年度末の木材価格の時価(過去5年間の全国平均)に基づく将来の販売時点における木材販売収入に補助金を加えた額から、今後の直接事業費および分収交付金を控除した額を、現在価値に割り戻したものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別紙1-1は、経常損益を重視した基準設定、別紙1-2は、経常損益の中でも減価償却前利益を重視した基準設定、別紙1-3は、純資産の状況を重視した基準設定となっている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
割戻し率は、財政融資資金や政府金融機関貸付金利を参照するものとし、割戻し年数は平均伐採期齢と平均林齢との差とする。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 経常損益を計算する正味財産増減計算書上、森林勘定の資産に計上される分収林に係る借入金の利息を営業外費用と認識する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) | 純資産(自己資本)の算出に当たって、設立団体からの借入金および未払い利息を負債ではなく、純資産に区分する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 損失補償付債務償還費補助評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償付債務償還費補助評価方式とは、損失補償付の農林漁業金融公庫等金融機関からの超長期貸付金や地方公共団体からの貸付金があり、その償還の財源として設立団体である地方公共団体からの補助金または貸付金を充てている場合の損失補償債務等負担見込額の算定方式である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A 損失補償債務等負担見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=農林漁業金融公庫等金融機関からの超長期貸付金残高*当該償還金に充てている補助金または貸付金の割合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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