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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 土地開発公社の設立団体または出資団体以外の地方公共団体の将来負担の算定 | F(5) | 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号に係る土地(1号土地=依頼土地)を買い取る地方公共団体で、かつ、当該土地の買取にかかる土地開発公社の債務について保証契約している団体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
右記により、依頼土地(1号土地)の買取に係る土地開発公社の債務に対する当該団体の保証契約の保証額を、当該団体の将来負担として算入する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(但し、当該地方公共団体が単独で又は他の地方公共団体と共同して設立した法人で、「地方道路公社、土地開発公社及び地方独立行政法人」および土地開発公社の設立団体、土地開発公社の出資団体を除く ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=当該団体の保証契約の保証額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 依頼土地(1号土地)とは、設立団体からの依頼に基づいて、各種の公共事業に必要な土地を当該事業に先立って取得した土地である。 | 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからホに規定する土地(1号土地=依頼土地)の当該地方公共団体による買い取りに要する額(比率算定年度の前年度末日現在において支出が確定している額に限る)のうち、当該土地の買い取りにかかる土地開発公社の債務について当該団体が保証契約をしている場合の当該保証額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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