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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 地方自治法第二百四十一条の基金 | I | 前年度末の基金残高の合計額 (但し、充当可能基金のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 財産維持に係る基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 積立基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 定額運用基金 | ●充当可能基金額=前年度末の基金残高の合計額-(充当可能な基金から除かれる基金) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記基金のうち、1の基金を設置している団体は少ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次の1〜4以外の基金(比率算定年度の前年度末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国および他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る)であって、現金、預金、国債、地方債および政府保証債等として保管しているもの。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2の積立基金は、(1)財政調整基金、(2)減債基金、(3)その他特定目的基金に区分される。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3の定額運用基金には、土地開発基金、用品調達基金、貸付を目的とした各種基金などがある。 | (充当可能な基金から除かれる基金) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 災害救助法第三十七条に定める災害救助基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 高齢者の医療の確保に関する法律第116条に定める財政安定化基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 介護保険法第百四十七条に定める介護保険財政安定化基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 地方財政法第六条の公営企業の特別会計にかかる基金(※) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 左記の4により、公営企業に設けられた基金については充当可能基金とはならないが、市町村が設置する公営企業会計以外の公営事業会計に設けられた、左記の(4)を除く基金は、充当可能基金となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記に加え、下記のものも充当可能な基金から除かれる) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)一部事務組合に設置されている基金は、一部事務組合が地方公共団体と別の法人格であり、各地方公共団体において基金の取崩しを決定できないため、将来負担から控除する財源としては取り扱わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(上記により、充当可能基金となるもの) | (2)基金のうち貸付金については、充当可能基金の対象外とする。基金を市町村等に対する貸付金として活用している場合には、償還された額についてのみ将来負担額に充当することが可能となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例) | 国保財政調整基金、介護給付費等準備基金、等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)合併特例債により造成した基金は、充当可能資金として取り扱わない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)基金の設置根拠が法律または政令にあり、地方債の償還額に充てることができないと認められるもの | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(例) | 1 | 都道府県が設置する国民健康保険法第75条の2の広域化等支援資金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 旧合併特例法の合併市町村振興基金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 公民館の運営のために市町村が設置する社会教育法第33条の基金、 等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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