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  財政統計資料館(展示資料8) 健全化判断比率ハンドブック 3-4-I  
   
                                                                                                   
                                                                                                   
  3 判断比率の算定  
  健全化判断比率 将来負担比率の算定方法 I  
   
  資料作成 財政統計研究所  
                                                                                                   
  将来負担比率 ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100  
   
   
                                                                                                   
  地方自治法第二百四十一条の基金     I   前年度末の基金残高の合計額 (但し、充当可能基金のみ)      
                 
    1 財産維持に係る基金                                                                          
    2 積立基金                                                                                    
    3 定額運用基金               ●充当可能基金額=前年度末の基金残高の合計額-(充当可能な基金から除かれる基金)        
                                         
    上記基金のうち、1の基金を設置している団体は少ない。                                                                            
                                                                               
              当該地方公共団体に設置されている地方自治法第二百四十一条の基金のうち次の1〜4以外の基金(比率算定年度の前年度末日に当該基金を廃止するものと仮定した場合に国および他の地方公共団体に返還することとならない部分に限る)であって、現金、預金、国債、地方債および政府保証債等として保管しているもの。      
    2の積立基金は、(1)財政調整基金、(2)減債基金、(3)その他特定目的基金に区分される。                
                   
                   
                   
                                                                               
    3の定額運用基金には、土地開発基金、用品調達基金、貸付を目的とした各種基金などがある。           (充当可能な基金から除かれる基金)                                  
                1   災害救助法第三十七条に定める災害救助基金                    
                2   高齢者の医療の確保に関する法律第116条に定める財政安定化基金        
                           
                3   介護保険法第百四十七条に定める介護保険財政安定化基金        
                                    4   地方財政法第六条の公営企業の特別会計にかかる基金(※)        
  左記の4により、公営企業に設けられた基金については充当可能基金とはならないが、市町村が設置する公営企業会計以外の公営事業会計に設けられた、左記の(4)を除く基金は、充当可能基金となる。                                                                            
                                                                               
                                                                               
              (上記に加え、下記のものも充当可能な基金から除かれる)                
                                                                               
                (1)一部事務組合に設置されている基金は、一部事務組合が地方公共団体と別の法人格であり、各地方公共団体において基金の取崩しを決定できないため、将来負担から控除する財源としては取り扱わない。      
                     
                     
                     
                                                                               
    (上記により、充当可能基金となるもの)             (2)基金のうち貸付金については、充当可能基金の対象外とする。基金を市町村等に対する貸付金として活用している場合には、償還された額についてのみ将来負担額に充当することが可能となる。      
                     
  (例) 国保財政調整基金、介護給付費等準備基金、等                  
                                                                                 
                  (3)合併特例債により造成した基金は、充当可能資金として取り扱わない。      
                                         
                                                                                                   
                                    (4)基金の設置根拠が法律または政令にあり、地方債の償還額に充てることができないと認められるもの      
                                         
                                                                                                   
                                      (例)   1 都道府県が設置する国民健康保険法第75条の2の広域化等支援資金        
                                                     
                                                                                                   
                                            2 旧合併特例法の合併市町村振興基金        
                                                                                                   
                                            3 公民館の運営のために市町村が設置する社会教育法第33条の基金、 等        
                                                     
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                                                   
                                                                          財政統計研究所  
                                                                                                   


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 1. 財政分析のご案内


財政統計研究所の財政資料集、財政データベース、財政分析システムをご案内します。


 2. 財政資料集のご案内


    財政資料集  ・・・ 5種類 ・ 14ファイル編成。 全市町村 + 廃止団体データ収録。


    1. 地方財政比較データ ・・・ 財政状況が的確に把握できる、便利な決算分析データです。

         ⇒ 標準財政規模、歳入構成比較。科目別一人あたり額。経費別経常収支など。


    2. 自治体インデックス ・・・ 人口、面積・・なども収録。団体概要がすぐに把握できます。

         ⇒ 人口、面積、財政力指数、実質債務、職員数等。類似団体別全国比較など。


    3. 健全化判断比率一覧 ・・・ 4種類の会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。

         ⇒ 実質赤字、連結赤字、実質公債費、将来負担、補正比率算定。算定式など。


    4. 団体別データファイル ・・・ 長期財政データで、団体の現状と特徴を正確に捉えます。

         ⇒ 団体基礎データ。基準財政需要額、基準財政収入額、各種決算収支額など。


    5. 自治体財政分析グラフ ・・ わかりやすいグラフで、団体の財政状況の推移を表示します。

         ⇒ 積立基金合計。地方債合計、実質債務合計、将来にわたる財政負担額など。


財政資料集北海道アイコン 財政資料集沖縄県アイコン 便利で役立つ、使いやすい財政データ集です。

     広いデータ範囲、多彩なデータ。 長期データで、財政分析、自治研究を支えます。


財政資料集のイラスト

-- 財政資料集 (47)

  --------------北海道

  --------------青森県 / 岩手県 / 宮城県 / 秋田県 / 山形県 / 福島県

  --------------茨城県 / 栃木県 / 群馬県 / 埼玉県 / 千葉県 / 東京都 / 神奈川県

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  --------------福岡県 / 佐賀県 / 長崎県 / 熊本県 / 大分県 / 宮崎県 / 鹿児島県

  --------------沖縄県

 

 3. 財政データベースのご案内


   決算カードDB  ・・・ 長期データで、財政状況を正確に捉えます。


   健全化比率DB  ・・・ 異なる会計範囲から、財政状況を多角的に捉えます。


決算カードDBアイコン 決算カードDB+健全化比率DBアイコン 2種類のデータベースが高度な財政分析環境を実現します。

     個別団体の財政分析や、他団体との比較分析ができる、定番の財政データベースです。


     基礎データから各比率算定の再現・検証もできる、優れた財政データベースです。


決算カードDB + 健全化比率DBのイラスト



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        2.決算カードDB + 健全化比率DB + 5種類の財政資料集



   決算統計DB  ・・・ 財政状況を精密かつ構造的に捉えます。


決算統計DBアイコン 決算統計(地方財政状況調査表)データに基づく、正確な財政分析ができます。

     各費目のクロス分析等、自治体財政が構造的に分析できる、長期財政データベースです。


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 4. 財政分析システムのご案内


   全国カード  ・・・ どのまちともグラフ比較できます。


全国カードアイコン 多彩なグラフ。かんたん操作。グラフ比較自在。

     個別団体の財政分析や、他団体とのグラフ比較などが自在にできる、財政システムです。


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   財政手帳  ・・・ 信頼の決算統計システム + 全国カードシステム。


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     各費目のクロス分析や年度対比等、自治体財政が構造的に分析できる財政システムです。


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