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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | Hは、「一部事務組合や地方開発事業団などの連結実質赤字額相当額のうち、一般会計等(普通会計)の負担となる額の見込額」である。 | H | 組合等(一部事務組合や地方開発事業団など)の連結実質赤字額相当額のうち一般会計等の負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以下の1、2に掲げる組合または地方開発事業団(以下「組合等」という)の区分に応じ、該当するすべての区分に定める額の合計額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担額の捕捉の範囲を、連結実質赤字額相当額として、一部事務組合や地方開発事業団にまで拡大したものである。 | ●一般会計等の負担見込額=1+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 組合等の連結実質赤字額に相当する額について、当該組合の加入団体間または当該地方開発事業団の設置団体間で按分方法が取り決められている当該組合等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
なお、連結実質黒字額相当額が算定されても、当該黒字額相当額は将来負担額を減少させる要素には含まれない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=当該按分方法に従って計算した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 組合等の連結実質赤字額に相当する額について、当該組合の加入団体間または当該地方開発事業団の設置団体間で按分方法が取り決められていない当該組合等。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ 組合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
組合に設置されている会計のうち実質赤字額(当該会計が公営企業会計の場合は資金不足額)に相当する額(以下「赤字額」という。)がある会計における当該赤字額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合を乗じて得た額が、実質黒字額(当該会計が公営企業会計の場合は資金剰余額)に相当する額(以下「黒字額」という。)がある会計における当該黒字額に当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合を乗じて得た額を超える場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=(A*B)-(C*D)が正数の場合の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 実質赤字額(または資金不足額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 実質黒字額(または資金剰余額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 当該会計における全加入団体の負担金の額に占める当該団体の一般会計等から支出された負担金の額の割合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 地方開発事業団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該地方公共団体が地方開発事業団に委託した事業のうち、実質赤字額(地方自治法第三百八条第二項に規定する特定事業にあっては資金不足額)に相当する額(以下「赤字額」という。)がある事業における当該赤字額が、実質黒字額(特定事業にあっては資金剰余額)に相当する額(以下「黒字額」という。)がある事業における当該黒字額を超える場合における当該超える額のうち、当該地方公共団体の一般会計等における実質的な負担額として当該団体において合理的かつ適切な算定方法に基づき算定した額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=(A-B)が正数の場合の当該額のうち、当該地方公共団体の一般会計等における実質的な負担額として当該団体において合理的かつ適切な算定方法に基づき算定した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 実質赤字額(または資金不足額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 実質黒字額(または資金剰余額) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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