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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | Bは、「一般会計等において実質的に負担することが見込まれる債務負担行為に基づく支出予定額」であり、将来の財政負担の発生が未確定な損失補償および保証契約等に係る債務負担行為は含まない。 | B | 債務負担行為に基づく支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
債務負担行為に基づく支出予定額のうち、地方財政法第五条各号に規定する経費の支出に係る比率算定年度の前年度末日において支出が確定している額であって当該団体の一般会計等において実質的に負担することが見込まれる額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●債務負担行為に基づく支出予定額=1+2+3+4+5+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | PFI事業に係るもののうち、公共施設または公用施設の建設事業費等に係る経費の支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 大規模な宅地開発または住宅施設に関連して地方公共団体に代わって住宅・都市整備公団等の宅地融資を受けた者が行う公共施設等の建設に要する経費のうち当該地方公共団体が負担する費用の支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 国営事業等(国営土地改良事業・農地等保全管理事業・農業生産基盤整備事業等で、当該事業に要する費用の全部または一部に財政融資資金が充てられているものに限る。)に対する負担金に係る経費の支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 地方公務員共済組合が建設した職員住宅その他の施設の無償譲渡を受けるために支払う賃借料に係る支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 依頼土地(1号土地)について、公拡法は、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イ | 土地区画整理事業にかかる土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 公有地の拡大の推進に関する法律第十七条第一項第一号イからホまでに規定する土地(1号土地=依頼土地※)の取得に要する額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ロ | 道路、公園、緑地その他の公共施設または公用施設の用に供する土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1〜5に掲げるもののほか、これらに準ずるものとして当該団体において合理的かつ適切な算定方法に基づき算定した支出予定額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハ | 公営企業の用に供する土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ニ | 市街地再開発事業等の用に供する土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホ | その他政令で定める土地 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 地方債の共同発行に係る連帯債務は、債務負担行為に基づく支出予定額に含めない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
と規定している。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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