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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | ご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『 健全化判断比率ハンドブック 』 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計資料館へのご来館、ありがとうございます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『 第3版 健全化判断比率ハンドブック 』のご案内 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 『健全化判断比率ハンドブック』は、最新資料の内容を含まない、未完成の資料集です。 | 1 | 『健全化判断比率ハンドブック』は、2008年12月までに公表された資料により作成したものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」は、判断基準の設定や比率算定の基準および算定方法など、法律の核心部分を政省令で定めるものとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
また、比率算定に係る細部の基準や算定方法の詳細は、総務大臣告示や総務省通知等により示されるしくみとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率ハンドブック』は、2008年12月までに公表された資料により作成したもので、2009年1月以降の内容を含んでおりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 『健全化判断比率ハンドブック』は、地方自治研究のための資料のひとつとして、ご自由にご利用ください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率ハンドブック』の全部または一部を冊子等に掲載される場合は、財政統計研究所の作成資料である旨を明記してください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 『健全化判断比率ハンドブック』の作成にあたり、下記の資料を参照いたしました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 総務省ホームページ 『地方公共団体財政健全化法関係資料』 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 都財政問題研究会 『体系 都財政用語辞典』 都政新報社 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 地方財政調査研究会 『地方公共団体 決算統計ハンドブック』 ぎょうせい | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(参考) 『 健全化判断比率 』の評価にあたって | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 「指標の限界」の認識 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政指標に完全なものはありません。どんな財政指標にも不十分な部分が内在します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』も同様です。『健全化判断比率』は、自治体の財政状況を正確に表示する「万能の指標」ではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』は、黒字要素、赤字要素の捕捉の基準、一般会計等の負担見込額や解消可能資金不足額等の算定基準の設定しだいで変動します。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』の算定基準や算定方法に関しては、検討されるべき課題が残されています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』の評価は、他の財政指標と同様に、指標の算定基準や算定方式に内在する「指標の限界」を十分認識して行う必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 公表比率の「要因」の分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』は、公表比率の「要因」を明らかにするものではありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公表比率の「要因」は、比率算定要素に関する分析にとどまらず、今日までの行財政運営の経緯、地方財政に係る制度変更等の影響、人口、産業構造など地域構造の変化等との関係で十分に分析される必要があります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』の評価は、公表比率の「要因」に関する分析結果に支えられたものでなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 一般会計等(普通会計)の分析の重要性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』は、実質赤字額、連結実質赤字額、実質公債費負担額、実質将来負担額を一般会計等(普通会計)との関係で把握しようとする比率です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』を正確に評価するためには、各比率の対象とした諸会計を最終的に支える一般会計等(普通会計)の分析が不可欠です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計等(普通会計)の分析は重要であり、分析には、地方財政状況調査表(決算統計)データが必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』の総合評価は、一般会計等(普通会計)の正確な現状分析結果に基づいたものでなければなりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 資料の公開と評価との関係 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』は、実質赤字比率を除き、公開されている決算統計資料からは検証できないものとなっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
このため、『健全化判断比率』算定に係る資料の公開が、『健全化判断比率』の検証、分析、評価にとって不可欠です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』算定に係る資料の公開が不十分なものとなる場合は、『健全化判断比率』による自治体財政評価は限定的に行うべきものとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『健全化判断比率』の評価にあたり、、上記の「指標の限界」の認識を持たず、公表比率の「要因」の分析も行わず、一般会計等(普通会計)の分析も欠く場合は、『健全化判断比率の独り歩き』、『健全化判断比率の暴走』につながり、自治体財政改革の方向を誤まる原因となります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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