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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 4-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 解消可能額算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画赤字額(1) 累積償還償却差額算定方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「計画赤字額(1)」の算定式と算定方法は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●計画赤字額(1)=(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公営企業における | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解消可能資金不足額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(計画赤字額) | 累積償還償却差額算定方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
の算定方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※計画赤字額 | 対象となる企業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計画赤字額とは、公営企業の資金不足額を算定する際に、実際に生じている資金不足のうち長期の経営により解消可能なものを控除する(公営企業の資金不足額に算入しない)取扱い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
対象事業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全公営企業 (法適用企業および法非適用企業) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積償還・償却差額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積償還・償却差額とは、公営企業会計が負担する企業債の償還期間と減価償却期間との差により、減価償却費を上回って元金償還費が発生することによる差額である。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
累積償還償却差額算定方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「累積償還償却差額算定方式」とは、実際に生じている資金不足額から、累積償還償却差額の供用開始後の累積額に別途算出する比率を乗じて得た額を、解消可能資金不足額(計画赤字額)として控除する(公営企業の資金不足額に算入しない)取扱い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 累積償還償却差額算定方式による | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
解消可能資金不足額(計画赤字額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
={(各年度元金償還額-各年度減価償却費)の供用開始後の累積額-資本費平準化債現在高}*(1-r) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 資本費平準化債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本費平準化債とは、先行して行った起債の償還財源に充てるために発行する地方債。資本費平準化債を償還財源とすることで一般会計等からの繰入金の縮減が図られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 解消可能資金不足額(計画赤字額)は、累積償還・償却差額から発行済みの資本費平準化債現在高を差し引いた額に、各事業ごとに企業債元利償還にかかる一般会計繰入を勘案して定める率(r)を乗じた額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業債元利償還にかかる一般会計繰入を勘案して定める率(r) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「繰出基準」とは、地方公営企業法により、一般会計等が負担するものとされた経費を一般会計等から各公営事業会計へ繰出す場合の基準。「繰出基準」は、毎年度、総務省が定め通知している。 | = | 実質公債費比率の算定に用いる準元利償還金の企業債償還金に対する割合または一般会計からの繰出基準として定められる割合。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1-r)=(他の会計が負担すべき部分を除いた割合) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法適用企業の場合の算定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1-r)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-(元利償還金に対する繰入額の累積額に相当する額/累積元利償還金の額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元利償還金に対する繰入額には、元金償還金等の額に応じて出資されている一般会計等からの出資金の額を含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法非適用企業の場合の算定式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1-r)= | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-(累積元利償還金に対する繰入額/累積元利償還金の額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記の企業については、下記の期間にわたり、減価償却費の簡易算定を行うことができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 簡易水道事業 (法非適用企業) | 40年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 下水道事業 (法非適用企業) | 45年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記の企業は、当該年度の前年度までの各年度において発行した施設の建設改良費に係る地方債の当該発行額を償却資産の額とみなし、発行年度の翌年度から事業の区分ごとに上記の期間にわたって定額法により減価償却を行ったものとみなして、解消可能資金不足額を算定することができる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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