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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「実質赤字比率」の算定式と算定方法は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | ●実質赤字比率={A+(B+C)}/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、一般会計等の実質赤字額=A+(B+C)>0の場合の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一般会計等を対象とした実質赤字の標準財政規模に対する比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 繰上充用額 | 歳入不足のため、翌年度歳入を繰り上げて充用した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=形式赤字額+翌年度に繰り越すべき財源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 形式赤字額=(歳入総額-歳出総額)が負数の場合の額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 翌年度に繰り越すべき財源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=継続費逓次繰越額+繰越明許費繰越額+事故繰越繰越額-未収入特定財源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 支払繰延額 | 実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 事業繰越額 | 実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 健全化法における「一般会計等」は、決算統計における「普通会計」の範囲を指す。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※想定企業会計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
都道府県が建設中の流域下水道にかかる負担金を市町村の一般会計で負担しいてる場合等においては、これに係る一切の収支は、普通会計から分離される。この場合、当該団体に当該事業に係る特別会計が設けられているものと想定し、公営企業会計(法適用事業または法非適用事業)として取り扱うものを想定企業会計という。 | 但し、健全化法では、現実に法的に存在する会計を単位に算定するため、決算統計で想定企業会計として取り扱う事業を、特別会計を設けずに一般会計で経理している団体にあっては、「一般会計等」と「普通会計」の範囲に差異が生じる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | なお、実質赤字比率は下記の算式によっても算定できる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(一般会計等における算定式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○実質赤字比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
={(歳入総額-歳出総額)-(支払繰延額+事業繰越額)-翌年度に繰り越すべき財源@}/標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、一般会計等の実質赤字額とは、「(歳入総額-歳出総額)-(支払繰延額+事業繰越額)-翌年度に繰り越すべき財源@」が負数の場合における、その数値の絶対値の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※繰上充用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
繰上充用とは、会計年度経過後に形式収支(歳入総額-歳出総額)が赤字となる場合に、翌年度の歳入を繰り上げて歳入不足に充てること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌年度に繰り越すべき財源@=翌年度繰越額(x)-当該繰越額に係る未収入特定財源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌年度繰越額(x)は、地方自治法で定められた繰越(制度繰越)で、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額の合計額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
会計年度独立の原則の例外の非常手段であり、繰上充用は、会計年度経過後の4月1日から出納閉鎖期の5月31日までの間に行わなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌年度繰越額(x)は、「支払繰延額 (実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額)、事業繰越額 (実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額)」は含まない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(普通会計における算定式) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○実質赤字比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※支払繰延 | ={(歳入総額-歳出総額)-翌年度に繰り越すべき財源A}/標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支払繰延とは、当該年度末までに発生した債務の支払が当該年度内にできない場合、翌年度以降の予算で支払を行うために支出を繰り延べること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、普通会計の実質赤字額とは、「(歳入総額-歳出総額)-翌年度に繰り越すべき財源A」が負数の場合における、その数値の絶対値の額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
翌年度に繰り越すべき財源A=翌年度繰越額(y)-当該繰越額に係る未収入特定財源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※事業繰越 | 翌年度繰越額(y)は、決算統計上、継続費逓次繰越額、繰越明許費繰越額、事故繰越繰越額のほか、「支払繰延額 (実質上歳入不足のため、支払を翌年度に繰り延べた額)、事業繰越額 (実質上歳入不足のため、事業を繰り越した額)」を含む額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業繰越とは、歳入不足等の事情から、当該年度において支出負担行為が行えない場合、当該年度の当該歳出経費を不要額とし、翌年度の歳出予算に新たに当該歳出経費を計上すること。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 「一般会計等」と「普通会計」の範囲に差異がない団体にあっては、実質収支比率が負数の場合、その数値の絶対値が実質赤字比率となる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(普通会計) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○実質収支比率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
={(歳入総額-歳出総額)-翌年度に繰り越すべき財源A}/標準財政規模(臨時財政対策債発行可能額を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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