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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 1-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 判断基準一覧等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法制内容 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」の概要は以下のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 地方債許可制移行基準 | 早期健全化基準 | 財政再生基準 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質赤字比率 | 実質赤字比率が地方債許可制移行基準以上の場合には、公債費負担適正化計画の策定を前提に一般的な基準により許可 | 健全化判断比率のうちいずれかが早期健全化基準以上の場合には、財政健全化計画を定めなければならない。 | 再生判断比率のいずれかが財政再生基準以上の場合には、財政再生計画を定めなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連結実質赤字比率 | -------------------- | 議会の議決と公表 | 議会の議決と公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部監査の義務付け | 外部監査の義務付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施状況を毎年度議会に報告し公表 | 実施状況を毎年度議会に報告し公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自己規律による健全化の段階であり、国の財政支援はない | ※財政再生計画は、総務大臣に協議し、同意を求めることができる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実質公債費比率 | 実質公債費比率が地方債許可制移行基準以上の場合には、公債費負担適正化計画の策定を前提に一般的な基準により許可 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
早期健全化が著しく困難と認められるときは、総務大臣または知事は必要な勧告ができる | 財政運営が計画に適合しない場合は、総務大臣は予算の変更等を勧告できる | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | -------------------- | -------------------- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T | 指標の公表は2008年度(2007(H19)年度決算)から、財政健全化計画等の策定の義務付け等は2009年度(2008(H20)年度決算)から適用する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 健全化判断比率の公表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率および将来負担比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見をつけて当該健全化判断比率を議会に報告し、かつ、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 個別外部監査の義務付け | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政健全化計画、財政再生計画を定めるに当たって個別外部監査を求めなければならない。(財政健全化計画、財政再生計画の策定以降の年度は監査委員の審査で差し支えない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 財政健全化計画、財政再生計画の策定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政健全化計画、財政再生計画は、地方公共団体の長が作成し、議会の議決を経て定めなければならない。(財政健全化計画、財政再生計画を変更する場合も議会の議決を経て定めなければならない。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
U | ※財政再生計画に総務大臣の同意を得ていない場合は、災害復旧事業等を除き、地方債の起債ができない。同意を得た場合は、収支不足額を振り替えるため、償還年限が計画期間内である地方債(再生振替特例債)を、総務大臣の許可を受けて起こすことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
再生振替特例債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 財政再生団体は、収支不足額の範囲内で地方債(再生振替特例債)を起こすことができる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
収支不足額は、標準財政規模に当該団体の赤字比率を乗じた額、または、標準財政規模に当該団体の連結赤字比率から連結赤字比率の早期健全化基準の額を差し引いた数値を乗じた額のうち、大きいほうの額を基準に総務省令で定める額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 再生振替特例債は、財政再生計画期間内に償還しなければならない。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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