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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | Cは、「一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額」であり、利子償還に充てるための額を含まない。 | C | 一般会計等以外の会計の地方債の元金償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原則として、会計ごとに1と2の大きいほうの額を計上。(但し、累積欠損金がない等の経営状況の特によい企業については2の額) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●一般会計等からの繰入見込額=会計ごとに1と2の大きいほうの額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 累積欠損金とは、企業の各年度の損益収支の赤字の累積額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 現在の繰出基準で元金償還金へ繰出すことが予定される債務残高の額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | 「繰出基準」とは、地方公営企業法により、一般会計等が負担するものとされた経費を一般会計等から各公営事業会計へ繰出す場合の基準。「繰出基準」は、毎年度、総務省が定め通知している。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 一般会計等以外の会計の元金償還に係る一般会計等の負担割合(一般会計等から一般会計等以外の会計への繰出金のうち一般会計等以外の会計の元金償還に充てられた額の割合)を地方債残高に乗じた額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
「繰出基準」を超える繰出額等(公営事業会計側では「基準外繰入金」)は、右記の算定から除外される。 | 2= | 企業債残高*(準元金償還金/当該年度の企業債元金償還金)の3ヵ年平均値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準元金償還金の算定は、実質公債費比率の準元利償還金の算定に準じて算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宅地造成事業については、宅地造成事業終了時における一般会計が負担すべき実質的な負債(債務超過=債務-資産)の額。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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