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財政統計資料館(展示資料8) | 健全化判断比率ハンドブック | 3-4-F(6)-1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 判断比率の算定 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健全化判断比率 | 将来負担比率の算定方法 F(6)-1b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資料作成 財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
将来負担比率 | ●将来負担比率={(A+B+C+D+E+F+G+H)-(I+J+K)}/(L-M)*100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | F(6)-1bの地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等には、地方公共団体が出資している会社法人や、地方公共団体が出捐している財団法人等の民法法人のほか、損失補償のみを行っている法人も含まれる。 | F(6) | 法人のために損失補償を行っている地方公共団体、個人のために損失補償を行っている地方公共団体または個人の債務について保証契約を行っている地方公共団体。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F(6)-1b 個別評価方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 地方公共団体からの財政援助を受ける出資法人等の債務に対する損失補償債務等負担見込額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○一般会計等の負担見込額=1b | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1b 損失補償債務等負担見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
=上記個別評価方式により算定された損失補償債務等負担見込額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
○ | 個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個別評価方式とは、下記の@〜Bであり、@またはAを選択する場合は、原則として、当該評価について、公認会計士または監査法人の関与や、デュー・デリジェンスの専門家を含む第三者委員会等の場における評価結果の検討等、適当と考えられる方法により、評価の適正を期すよう努めるものとされている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | デュー・デリジェンスとは、調査対象に関する事前の詳細な専門的調査を行うこと。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
@ | 資産債務個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
当該年度の前年度末時点における当該法人の債務の総額から法人の所有する財産の時価を控除した額と、損失補償付債務のいずれか少ない額を損失補償債務等負担見込額として算定する方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
但し、損失補償付債務に対し、10%を下回る損失補償債務等負担見込額とすることはできない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | A経営計画個別評価方式は、地方公営企業と同様の事業を行う地方公営企業に準ずる第三セクターについて、地方公営企業と同様の形での将来負担額の算定を可能としたものである。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A | 経営計画個別評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この方式の採用は、当該法人が地方公営企業法に準ずる第三セクターである場合に限られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償債務等負担見込額は、(1)または(2)により算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償債務等負担見込額は、地方公営企業の地方債に係る一般会計等の負担見込額の算定方法と同様の方法で算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 設定期間が経過した後の負債の額および当該期間内における地方公共団体負担額を現在価値に割り引いて算定した額の合算額から、当該年度の前年度末日における純資産(株主資本)の額を控除した額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 計画期間中における地方公共団体負担額を現在価値に割り引いて算定した額の合算額から、当該年度の前年度末日における純資産(株主資本)の額を控除した額 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | B損失補償付債務償還費補助評価方式は、地方公共団体からの補助金(委託費等で実質的に当該団体への支援となっているものを含む)、貸付金によって損失補償付債務を償還している場合には、当該年度の元利償還金のうち補助金、貸付金等が充当された額の割合を損失補償付債務の残高に乗じて得た額を損失補償債務等負担見込額とすることもできるとしている。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B | 損失補償付債務償還費補助評価方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この方式の採用は、当該法人が行う事業が地方公営企業に相当する事業であって、実質的に、損失補償付債務等の償還の全部または一部を損失補償を付与した団体からの補助金等により返済している法人の場合に限られる。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
損失補償債務等負担見込額は、「一般会計等以外の特別会計に係る地方債の償還に充てるための一般会計等からの繰入見込額」の算定方法に準じて算定する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財政統計研究所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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